解体届出の必要書類
解体届出の手続きには、ご自分でその手続きを行う方法と手続きを代行してくれる業者に依頼して行う方法のふた通りがあります。
そのふた通りの方法によって用意するべき必要書類も異なりますので、十分に確認しておきましょう。
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解体届出の手続きを代行してくれる業者に依頼する場合解体届出の手続きを業者に依頼して行う場合。以下の書類が必要になります。
- 委任状には所有者の認印が押印されていなければなりません。
- 登録識別情報等通知書、一時抹消登録証明書など一時抹消登録をしたことを証明する書類を紛失や盗難などのやむを得ない理由で提出できない場合、その理由を記載する理由書の提出が求められます。
- 移動報告番号はリサイクル券という書類に記載されています。移動報告番号と自動車が解体された日のメモ書きは、自動車が解体されたことを証明するために用いられます。なお、解体業者などを利用せずに自然災害などによって自動車が解体されてしまった場合は、罹災証明書という書類が必要です。
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解体届出の手続きをご自分で行う場合ご自分で解体届出の手続きを行う場合、以下の書類が必要になります。
移動報告番号
または
自動車が解体されたという
連絡があった日のメモ
登録識別情報等通知書
または
一時抹消登録証明書
委任状
※所有者本人が手続きを行う場合は不要
申請者の印鑑
※所有者以外の代理人が手続きを行う場合
永久抹消登録申請書
または
解体届出書
手数料納付書
- 所有者本人が解体届出の申請を行う場合は委任状を用意する必要はありません。ただ、手続き時に所有者の認印を持っていくことが求められます。
- 登録識別情報等通知書、または一時抹消登録証明書を紛失や盗難などのやむを得ない理由によって用意できない場合は、返納できない理由を記載した理由書の提出をしなければなりません。
- 移動報告番号については自動車を解体した際に発行されるリサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されています。この移動報告番号と自動車が解体されたと報告があった日付のメモが、自動車を解体したという証拠になります。もし自然災害などによって、解体業者などを介さずに自動車が解体された場合は、上記のメモではなく罹災証明書を用意して提出しなければなりません。
- 手数料納付書、永久抹消登録証明書及び解体提出書は手続き当日に運輸支局の窓口で貰うことができますので、前日までに準備しなくても大丈夫です。
他の書類が必要になる場合
車検の期間が1ヶ月以上残っている場合
車検の期間が1ヶ月以上残っていれば、重量税の還付を受けることができます。
そのため、以下の2種類の書類等が必要になります。
重量税の還付金を受け取る人の金融機関名や口座番号などの金融機関情報
- 自動車の所有者本人が重量税の還付を受ける手続きをする場合は、委任状の提出は必要ありません。
- 委任状には所有者による署名と押印がなされたものである必要があります。
登録識別情報等通知書に記載されている所有者や住所・氏名が変わった場合
- 新しい所有者の住民票は発行されてから3ヶ月以内のものでなければ無効ですのでお気をつけください。ただ、住民票はコピーでもかまいません。
- 住民票の代わりに印鑑証明書を持参しても手続きをすることができます。印鑑証明書を持参する場合も、コピーされたものの提出で大丈夫です。
- 所有者の住民票は発行されてから3ヶ月以内のものでなければ無効ですのでお気をつけください。