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住所変更を自分でやるには

住所変更の方法

自動車を所有している人、もしくは使用している人が引っ越しなどによって住所地を変更する場合、転居先の住所地を管轄している運輸支局窓口にて住所変更の手続き(正式名称を変更登録)を行う必要があります。

ここでは住所変更手続きについて、どのように行えば良いのか具体的な方法をご紹介します。
なお、掲載している内容には地域差があり、手続きを行う住所地によっては異なる場合がありますので、疑問点や手続きの詳細の確認については所轄の運輸支局へお問い合わせください。

住所変更手続きの前日までに行う準備

手続き前日のチェックポイント

  • 住所変更の手続きを行う上で必要となる書類を手配する。
  • 住所変更の手数料など、必要な費用を確認した上で準備する。
  • 手続きを行う運輸支局がどこにあるのかを確認する。

住所変更を行う当日の流れ

STEP1
ナンバープレート

住所変更と共にナンバープレートを変更する場合、そのナンバープレートを変更する自動車を運輸支局へ持ち込みます。

STEP2
運輸支局の窓口にて書類に必要事項を記入する。
申請書

申請書

自動車税・自動車取得税申告書

自動車税・
自動車取得税申告書

手数料納付書

手数料納付書

以上の書類を貰う、もしくは購入をし、必要事項を記入して書類を完成させます。上記の書類には記入例などの見本が窓口にありますので、それを参考にしましょう。なお、手続きを代行してくれる代行(代書)業者などに手続きを依頼する場合は、書類一式を用意してもらうことが可能です。

STEP3
収入印紙
収入印紙を購入して手数料納付書に貼付します。

運輸支局内にある印紙販売窓口にて、住所変更の手数料として必要な額の収入印紙(350円分)を購入します。この収入印紙を、前段階で窓口で貰った手数料納付書に貼付しましょう。

STEP4
お姉さん
ナンバープレートを変更される場合は、持ち込んだ自動車のナンバープレート前後2枚を外し、それを返納窓口へと返納します。

ナンバープレートを外すための器具、マニュアルなどは運輸支局内に用意されていますので、それを利用してください。ナンバープレートの返納が済めば、その証明として手数料納付書へ証明印の押印がなされます。地域によって、ナンバープレートの返納はこの後で触れる新しい車検証の交付や自動車税手続きの後で行う場合もありますので、詳しくは所轄の運輸支局へとお問い合わせください。

STEP5
書類
運輸支局の窓口へ書類一式を提出

手数料納付書へ印紙の貼り付けや、ナンバー返納の証明印の押印などが終わり書類が完成したら、前日までに用意してきた書類一式と一緒に運輸支局の窓口へ提出してください。提出した書類に何も問題がなければ、窓口にて住所地が変更された新しい車検証が交付されます。交付された車検証は記載ミスや間違いがないか、十分に確認を行ってください。なお、繁忙期などで窓口での申請者が多い場合、書類の提出に時間がかかったり、車検証の交付に1時間以上を要してしまうこともあります。

STEP6
窓口
自動車税事務局で手続きをする。

住所変更を行っても、税金についての手続きは別途行わなければなりません。そのため、運輸支局内にある自動車税事務局の窓口にて、自動車税関連の手続きを行ってください。この手続きには自動車税・自動車取引税申告書と前段階で交付された新しい車検証の提出が必要です。この手続きによって、自動車税関係の通知書が新しい住所に届くようになります。ナンバープレートの変更を行っていない場合、この時点で住所変更の手続きは終了です。

STEP7
ナンバープレート
ナンバープレートの変更を希望していた場合、運輸支局内にある交付窓口にて新しいナンバープレートを購入します。

ビスなども窓口にて貰えますので、購入したナンバープレートを持ち込んだ自動車に取り付けてください。事前に数字や形状を希望していた場合は、その希望したナンバープレートの交付もこの時点で受けることができます。

STEP8 完了
車
自分で取り付けたナンバープレートを運輸支局で封印してもらいます。

この封印を行ってもらうためには、車検証に記載されているナンバーと実際に取り付けられているナンバーが同一のものである必要があります。ナンバープレートを変更する場合、ここまでが住所変更の手続きです。

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