住所変更に必要な書類
自動車の所有者や使用者が引越しなどによって居住地が変わる場合、自動車の住所変更という手続きを行わなければなりません。
この住所変更の手続きを行うためには、いくつかの書類が必要になるのですが、車検証に記載されている所有者と使用者が同じ場合と異なる場合によってこの必要な書類が違います。
それに加えて、住所変更の手続きを行う方法として、ご自分で手続きを行うのと自動車販売店や手続代行業者などに依頼するのでも、必要となる書類は違います。ご自分が行おうと思っている住所変更手続きの条件に合った書類を確認するようにしましょう。
代行業者などに依頼して手続きを行ってもらう際に必要な書類
車検証に記載されている所有者と使用者が同じ、
もしくは所有者と使用者が異なり所有者の住所を変更する場合
- 住民票は発行されてから3カ月以内のもの、車庫証明書は発行されてから1カ月以内のものを用意してください。
- 委任状には所有者の認印が押印されている必要があります。
- 所有者が何度も転居を繰り返して住所が変わっている場合、車検証に記載されている住所から現時点での住所に至るまでの住所地が分かるように、複数枚の住民票、もしくは戸籍の附表が必要です。
- 車庫証明書は業者に用意してもらう場合は、自分で用意しなくても大丈夫です。
車検証に記載されている所有者と使用者が違い、使用者の住所を変更する場合
- 住民票は発行されてから3カ月以内のものでなければなりません。
- 使用者の委任状は使用者の認印、所有者の委任状は所有者の認印が押印されている必要があります。
- 車庫証明書は発行されてから1カ月以内のものを用意してください。なお、車庫証明書の用意を業者に依頼される場合は、ご自分で準備する必要はありません。
- 車検証に記載されている使用者の名前を変更する手続きも、上記の書類を用意することで行うことが可能です。
ご自分で住所変更の手続きを行う際に必要な書類
車検証に記載されている所有者と使用者が同じ、
もしくは所有者と使用者が異なり所有者の住所を変更する場合
- 住民票は発行されてから3カ月以内のもの、車庫証明書は発行されてから1カ月以内のものを用意してください。
- 複数回の引っ越しを行っており、住所地を何度も変更している場合、車検証に記載されている住所から現在の住所に至るまでの経緯が分かるだけの複数の住民票、もしくは戸籍の附表が必要です。
- 委任状は他者が代行せずに、所有者本人が手続きを行うのであれば用意しなくても大丈夫です。ただその場合、所有者の認印を持参しておく必要があります。
- 手数料納付書、自動車税・自動車取引税申告書、申請書は手続き当日に運輸支局で貰うことができます。
車検証記載の所有者と使用者が異なり、使用者の住所を変更する場合
- 住民票は発行から3カ月以内のもの、車庫証明書は発行から1カ月以内のものを用意するようにしてください。
- 委任状について、所有者が手続きを行う場合は所有者の委任状、使用者が手続きを行う場合は使用者の委任状は用意しなくても構いません。ただその場合は、委任状を省略した方の認印を手続きの際に持参する必要があります。
- 車検証に記載されている名前を変更する手続きも、上記の書類の提出で行うことができます。
- 手数料納付書、自動車税・自動車取引税申告書、申請書は手続き当日に窓口でもらうことができます。
車検証に記載されている氏名を同時に変更する際に必要な書類
所有者と使用者の名義が同じである場合
上記の書類に加えて以下の準備が必要となります。
戸籍謄本
- 戸籍謄本は発行されてから3カ月以内のものを用意してください。
- この手続きでは自動車自体の名義変更(所有者の変更)を行うことはできません。所有者の変更を行う場合は、移転登録という手続きを行う必要があります。
※「所有者と使用者の名義が異なり、使用者の氏名を変更する場合」は追加で必要な書類はありません。