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廃車手続きを自分でやるには

廃車手続きの方法

廃車手続きには3つの種類がありますので、その種類によって手続きの方法が違ってきます。

「永久抹消登録」「一時抹消登録」「解体届出」

の中から、ご自分が行いたいと考えている廃車手続きの方法を行いましょう。

1

永久抹消登録の方法
自動車を解体していたり、自然災害などのやむを得ない理由によって自動車が全く使えない状態になってしまった場合に行うのが永久抹消登録という廃車手続きです。永久抹消登録を行うためには印鑑証明書などの手続きに必要な書類を用意し、ご自分で運輸支局窓口に行ったり手続きを代行してくれる専門業者に依頼したりして申請を行います。

2

一時抹消登録の方法
一時的に自動車を使用しない状態が続いたり、自動車が盗難などの被害にあった場合は一時抹消登録の手続きを行います。一時抹消登録の手続きを行うには、印鑑証明書などの手続きに必要な書類を用意し、ご自分で運輸支局窓口に行ったり手続きの代行を行ってくれる専門業者に依頼することで申請ができます。

3

輸出抹消仮登録の方法
一時抹消登録の手続きが既に終わっている自動車を解体し、永久に使用しなくなる場合に行うのが解体届出の手続きです。解体届出の手続きを行うには、一時抹消登録の手続きを行った際に交付された登録者識別通知書か一時抹消登録証明書などの書類を用意し、ご自分で運輸支局窓口に出向いて申請をしたり、専門業者に代行を依頼する形での申請ができます。

永久抹消登録の方法

永久抹消登録は自動車を既に解体していたり、自然災害などによって自動車が使用できないほどの状態になったりした場合に行う手続きです。
永久抹消登録の手続きは現住所や自動車を使用している拠点となる地域を管轄している運輸支局で行います。なお、手続きに関しては各地域の運輸支局によって多少の違いがありますので、不明な点があればまずは一度運輸支局へお問い合わせください。

永久抹消登録の手続きを行う準備

  1. 1

    永久抹消登録に必要な書類を手配する
  2. 2

    永久抹消登録に掛かる費用の用意をする
  3. 3

    申請窓口となる運輸支局や所在地の確認をする

※以上が永久抹消登録の手続きを行う前日までに行っておく準備になります。

永久抹消登録を行う当日の流れ

STEP1

運輸支局にて申請に必要な書類を購入や配布をしてもらい、そこに必要事項を記入します。

書類への記入については、運輸支局に記入例などの見本がありますので、それを参考にして記入をしましょう。

運輸支局で購入・配布してもらえる書類
永久抹消登録申請書

永久抹消登録申請書
(解体届出書)

自動車税・自動車取得税申告書

自動車税・
自動車取得税申告書

手数料納付書

手数料納付書

以上の3つになります。ご自分で以上の書類を購入、記入するのが手間である場合は運輸支局の近くにある代書を行ってくれる業者に依頼をすれば、以上の書類を作成してもらうことも可能です。

STEP2
ナンバープレート
提出する書類が記入できれば、次にナンバープレートを運輸支局内にある「ナンバー返納窓口」に返納します。

なお、返納するナンバープレートは自動車の前後についている二枚をワンセットにしてください。問題なくナンバープレートの返納が終われば、前段階で記入した書類の一つである手数料納付書にナンバープレート返納の確認印を押印してくれます。

STEP3
お姉さん
運輸支局の窓口に永久抹消登録に必要な書類を全て提出します。

提出した書類に不足があったり問題があったりしなければ運輸支局で行う手続きは全て終わりです。

STEP4 完了
窓口
永久抹消登録の手続きが終了すれば、最後に自動車税・自動車取得税申告書を運輸支局内の税申告窓口に提出します。

この申請を行うことで4月を基準として月割された自動車税が還付されるようになります。なお、運輸支局によっては税申告窓口への申告書提出を行わなくても良いケースがありますので、詳細については手続きを行う運輸支局へとお問い合わせください。

また、永久抹消登録をした時点で加入している自賠責保険の期間が一定以上残っている場合も、その残っている期間の保険料が還付される可能性があります。保険料の還付については加入している保険会社へと申請、問い合わせを行ってください。

一時抹消登録の方法

なんらかの事情によって自動車を一時的に使用しなくなった場合や、盗難などの被害にあってしまった場合は一時抹消登録という廃車手続きを行います。
一時抹消登録の手続き場所は、他の廃車手続きと同じように現住所や自動車を使用している拠点を管轄している運輸支局の窓口です。一時抹消登録の手続きに関しては地域差がありますので、詳細についての確認は所轄の運輸支局へとお問い合わせください。

一時抹消登録の手続きを行う準備

  1. 1

    一時抹消登録に必要な書類を手配する
  2. 2

    一時抹消登録に掛かる費用の用意をする
  3. 3

    現住所や自動車を使用する拠点となる地域を管轄する運輸支局を確認する。

※以上が一時抹消登録の手続きを行う前日までに行っておく準備になります。

一時抹消登録を行う当日の流れ

STEP1

運輸支局にて3種類の書類を購入・配布し、必要事項を禁輸します。

一時抹消登録申請書

一時抹消登録申請書

自動車税・自動車取得税申告書

自動車税・
自動車取得税申告書

手数料納付書

手数料納付書

以上、三種類の書類を購入・配布してもらい、それに必要事項を記入します。書類の記入については運輸支局窓口に見本がありますので、それを参考にして書類の作成をしましょう。ご自分で書類を用意したり記入したりするのが手間になる場合は、運輸支局の近くにある代書を行ってくれる業者に依頼すれば、上記の書類を作成してもらうこともできます。なお、運輸支局によっては自動車税・自動車取引税申告書の提出が不要な場合もあります。

STEP2
収入印紙
収入印紙を購入して手数料納付書に貼付します。

一時抹消登録の手数料となる収入印紙(350円分)を購入し、それを手数料納付書に貼付します。収入印紙は運輸支局内にある印紙販売窓口で購入することができます。

STEP3
ナンバープレート
ナンバープレートを返納します。

書類の記入や必要物の貼付などができれば、ナンバープレートをナンバー返納窓口へと返納します。ナンバープレートは自動車の前後についているもの2枚を一緒に返納してください。ナンバープレートの返納が終われば、返納済みである証明の印が手数料納付書に押されます。

STEP4
お姉さん
用意した書類を運輸支局の窓口へと提出します。

書類に不備がなく一時抹消登録の手続きができれば、その手続きを証明する書類である登録識別通知書が交付されますので、窓口で名前を呼ばれるまで待機してください。交付された登録識別通知書は記載内容に間違いが無いか、十分にチェックしておきましょう。

STEP5 完了
窓口
最後に運輸支局内にある自動車税事務所で自動車税に関する手続きを行います。

この手続きは、窓口で作成した自動車税・自動車取引税申告書と前段階で交付された登録識別通知書を提出するだけです。上記の書類を提出すれば、4月を基準とした月割で、自動車税の還付をしてくれます。

また、自賠責保険の加入期間が一定以上残っている場合は、加入している保険会社に申請をすることによって自賠責保険料の還付をしてくれます。

解体届出の方法

一時抹消登録をした自動車を解体するなど、永久に使用しない状態にした場合、住所地や自動車使用の拠点を管轄している運輸支局で解体届出の手続きを行わなければなりません。

解体届出の手続きを行う準備

  1. 1

    解体届出に必要な書類を手配する
  2. 2

    解体届出に掛かる費用の用意をする
  3. 3

    解体届出の手続きを行う運輸支局の場所などを確認する。

※以上が解体届出の手続きを行う前日までに行っておく準備になります。

解体届出当日の流れ

STEP1

運輸支局で解体届出の手続きに必要な書類を配布してもらったり、購入したりします。

解体届出の手続き当日に用意する書類
一時抹消登録申請書

一時抹消登録申請書
(解体届出書)

手数料納付書

手数料納付書

以上の2つの書類になります。
上記の書類の記入は、運輸支局の窓口に見本がありますのでそれを参考にしながら行ってください。なお、書類の作成は運輸支局の近くにある書類の代行業者に依頼することでも作成してもらえます。

STEP2 完了
窓口
作成した書類を運輸支局の窓口に提出

書類に記載漏れなどの問題がなく、申請が受理されれば解体届出の手続きは終了になります。その他、手続きの詳細については地域によって違いがありますので、手続きを行う前に所轄の運輸支局に確認をしておくことをお勧めいたします。

運輸支局窓口の開所日時について

開所 平日のみ
休み 土日祝、12月29日〜1月3日
登録窓口受付時間 8時45分〜11時45分/13時〜16時
業務時間 9時〜12時/13時〜16時

※運輸支局の窓口は月末が繁忙期になりますので、場合によっては窓口が混み合っていたり書類の交付までに一時間以上の時間がかかったりします。

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