車検証の氏名変更に必要な書類
ライフイベントにおいて結婚や離婚などをなされた場合、氏名が変わる可能性があります。氏名が変われば車検証に記載されている氏名についても変更の手続きを行わなければなりません。この手続きを車検証の氏名変更(正式名称:変更登録)と言います。
なお、この車検証の氏名変更は自動車の所有者や名義の変更はできませんので、所有者や名義の変更を行う場合は自動車の名義変更(変更登録)の手続きを行うようにしてください。
車検証の氏名を変更する際に必要となる書類は、車検証に記載されている所有者と使用者が同一の場合と異なる場合、そして氏名変更をご自分で行うか手続きの代行を行ってくれる業者に依頼するかによって変わってきます。ご自分がどのようなケースに該当し、どのような方法で氏名変更の手続きを行おうと考えているのかを把握し、それに必要な書類を確認しましょう。
代行業者に氏名変更の手続きを依頼する場合に必要な書類
車検証に記載されている所有者と使用者が同じ場合
車検証に記載されている所有者と使用者が異なり、所有者の氏名を変更する場合
- 戸籍謄本は発行されてから3カ月以内のものを用意してください。また、この戸籍謄本は車検証の氏名から現在の氏名へと変更されたことが記載されているものでなければなりません。
- 委任状には所有者の認印が押印されている必要があります。
車検証に記載されている所有者と使用者が異なり、使用者の氏名を変更する場合
- 住民票は発行されてから3カ月以内のものでなければなりません。
- 使用者の委任状は使用者の認印、所有者の委任状は所有者の認印が押印されている必要があります。
使用者のみ名義変更を行う場合
- 新しい使用者の住民票、印鑑証明書は発行されてから3カ月以内のものを用意しておく必要があります。
- 新しい使用者の委任状には新しい使用者の認印、所有者の委任状には所有者の認印が押印されていなければなりません。
- 新しい所有者の車庫証明書は、発行されてから1カ月以内のものである必要があります。なお、手続きを代行してくれる業者に車庫証明書の発行を依頼される場合はご自分で用意しなくても構いません。
ご自分で車検証の氏名を変更される際に必要な書類
車検証に記載されている所有者と使用者が同じである場合
車検証に記載されている所有者と使用者が異なり、所有者の氏名を変更する場合
- 戸籍謄本は発行されてから3カ月以内のものである必要があります。また、この戸籍謄本は現在の氏名に変更したことが記載されているものでなければなりません。
- 委任状には所有者の認印が押印されていることが必要です。ただ、所有者本人が手続きを行うのであれば、手続き時に認印を持参することで委任状は不要になります。
- 手数料納付書、自動車税・自動車取引税申告書、申請書は当日に運輸支局窓口にて用意することができます。
車検証に記載されている所有者と使用者が異なり、使用者の名義を変更する場合
- 住民票は発行されてから3カ月以内のものでなければなりません。
- 委任状については、使用者のものは使用者の認印、所有者のものは所有者の認印が必要です。ただ、所有者もしくは使用者が手続きを行うのであれば、その手続きを行う人の認印を持参していくことで所有者もしくは使用者の委任状は用意しなくても構いません。
- 手数料納付書、自動車税・自動車取引税申告書、申請書については、手続き当日ににて用意することができます。
使用者のみの名義を変更する場合
- 新しい所有者の住民票、印鑑証明書は発行されてから3カ月以内のものを用意してください。
- 委任状については、所有者のものは所有者の認印、新しい使用者のものについては新しい使用者の認印が押印されている必要があります。なお、手続きを所有者もしくは使用者本人が行う場合、認印を持参することによって手続きを行う人の委任状を用意しなくてもよくなります。
- 新しい使用者の車庫証明書は発行されてから1カ月以内のものを用意してください。
- 手数料納付書、自動車税・自動車取引税申告書、申請書については手続き当日に運輸支局窓口にて用意することができます。
車検証に記載されている住所も合わせて変更する場合
車検証の氏名変更に加えて、同時に住所の変更も行う場合は、先述した必要書類に加えて別途追加の書類を用意しなければなりません。
所有者と使用者が同じ場合
住民票
車庫証明書
- 住民票は発行されてから3カ月以内のものを用意してください。もし複数回の転居を行っている場合、現在の住所に至るまでの経緯が分かるだけの複数の住民票、もしくは戸籍謄本の附表を用意する必要があります。
- 車庫証明書は発行から1カ月以内のものを用意してください。もし業者に手続きを依頼されて、車庫証明書の発行も依頼する場合はご自分で用意する必要はありません。
所有者と使用者が異なり、使用者の住所も変更する場合
- 車庫証明書は発行されてから1カ月以内のものでなければなりません。なお、手続きを業者に依頼される場合はご自分で用意する必要はありません。