一般の車の廃車
廃車の方法は自動車の種類によって変わってくる
自動車を使用しなくなったり解体した時に行うのが廃車の手続きです。
この廃車手続きには「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2通りの方法があり、どのような種類の自動車を廃車するのかによって手続きの内容も変わります。
ここでは広く普及している「普通車」の廃車手続きについてご説明いたします。
どのような自動車?
普通車の一時抹消登録について
なんらかの理由によって長期的に自動車を使用しない場合、その自動車を法律的にも一時的に使用できない状態にする手続きであるのが一時抹消登録です。一時抹消登録は永久抹消登録とは違い、自動車を解体する必要がありませんから、その登録を解除することによって再び自動車を使用できるようになります。また、一時抹消登録をしてから、その自動車をそれ以降ずっと使用しないようになったり、解体したりした場合は「解体届出」の手続きを行うことで永久抹消登録と同じように永久に自動車を使用できなくすることも可能です。
一時抹消登録の方法について
普通車の一時抹消登録をする際には、幾つかの段階を踏んだ手続きが必要になります。
これは一時抹消登録の手続きを行う際に返納をしなければならないからです。外すナンバープレートは前後2枚ですので、取り外しに注意しておいてください。
書類を用意して、所轄の運輸支局窓口で一時抹消登録の申請
を行います
この申請時に、窓口にて当日に記載する書類が配布されますので、その書類の記入すべき箇所を埋めて書類を作成します。
そしてナンバープレートを返納して、手数料納付書に返納の証明印を押印してもらいましょう。ここまでの作業が終了したら、書類一式を窓口へと提出してください。
一時抹消登録証明書は、再び自動車を使用するようになった時や、解体届出手続きをする際に返納しなければなりませんので大切に保管しておいてください。なお、一時抹消登録証明書の発行は、窓口の混雑状況によって時間がかかる場合があります。早ければ30分ほどで交付を受けることができますが、繁忙期などであれば2時間程待つ場合もあります。
自動車税に関する手続きを行いましょう
この手続きをすることによって、車検の期間が残っていればその残存期間によって還付金を受けることができます。この手続きが終われば、普通車の一時抹消手続きは終了です。
普通車の永久抹消登録について
もう二度と使用しない自動車を解体するなどした場合に行うのが、永久抹消登録の手続きです。普通車においても、この永久抹消登録をしてしまうと二度と公道を走らせることはできません。また、普通車を永久抹消登録したとしても、自賠責保険や任意保険はご自分で解約しなければ保険料の納付義務は継続しますので注意してください。
永久抹消登録の方法について
普通車の永久抹消登録をする際には、幾つかの段階を踏んだ手続きが必要になります。
これは手続き当日に返納をするためです。なお、ナンバープレートは前後2枚をワンセットとして返納しますので、ご注意ください。
永久抹消登録はもう二度とその普通車に誰も乗れなくするという手続きですから、その手続きを行う前に普通車の解体を行っておかなければなりません。自動車の解体については、専門の解体業者やリサイクル業者に依頼しましょう。自動車が解体されれば業者から連絡がきますので、解体された日付をメモしておいてください。解体された日付のメモは、永久抹消登録の手続きの際に解体をしている証拠になります。
ナンバープレートは窓口で返納し、手続き当日に窓口で配布される書類に必要事項を記入し、印鑑証明書などと一緒に窓口へと提出して下さい。
窓口より廃車証明書が交付されます
この書類はとても重要なものですから、大切に保管しておいてください。
永久抹消登録が受理されても、自動車税の停止や還付についての申請は別で行わなければなりませんので、運輸支局内にある自動車税窓口で自動車税に関する手続きを行います。この手続きを行わなければ、自動車税の納付義務は継続してしまいますので忘れないようにしてください。これで永久抹消登録の手続きは終了です。
「再び使用するかもしれない」などの理由で一時抹消登録を行った普通車も、「永久に使用しない」ことが確定する場合が多々あります。そのような時に行うのが解体届出という手続きです。解体届出の手続きは一時抹消登録の手続きを済ませた普通車を完全に抹消することであり、永久抹消登録と同じ法的効力があります。
一時抹消登録+解体届出=永久抹消登録と考えればわかりやすいでしょう。
なお、解体届出を行う際には、永久抹消登録と同様に、手続きを行う前に自動車を解体しておかなければなりません。