事故車の廃車
自動車の登録を抹消する手続きである廃車を行うためには、永久抹消登録と一時抹消登録という二つの法的手続きを行わなければなりません。
そして事故車の場合、自動車そのものが動かない、自走できないなどの可能性が考えられますので、上記の法的手続きに加えてレッカー移動などの手間や費用がかかることも考慮しておく必要があります。
事故車とは?
事故車は一般的に事故に遭い、損傷を受けた自動車のことを指します。
厳密には事故や天災などによって骨格等に著しい損傷を受けた自動車、またはその損傷部位を修理した自動車(修復歴車)などが事故車としての扱いを受けます。事故車の廃車手続きは車種や大きさによって多少の手続きの違いが生じてくる場合がありますが、基本的な廃車手続きに大きな違い違いはありません。
事故車の一時抹消登録
長期的に乗る予定の無い自動車を所持したり、外国に自分の自動車を輸送したりする場合に用いるのが一時抹消登録という手続きです。
一時抹消登録は廃車手続きの一つですが、「一時的」に登録を抹消して法律的に走らせることができない自動車にするだけですので、再び手続きを行えばその自動車を使用できるようになります。
一時抹消登録の流れ
事故車の一時抹消登録をする際には、幾つかの段階を踏んだ手続きが必要になります。
自動車の前後についているナンバープレートを外し、一時抹消登録に必要な書類(車検証や自賠責保険証など複数の書類)を揃えます。
所轄の運輸支局の窓口へ行きます。
そこで一時抹消登録の申請を行いましょう。一時抹消登録の申請用紙は運輸支局窓口で「一時抹消登録を行いたい」と伝えると手渡してくれます。その書類に必要事項を記載して、ナンバープレートの返納と同時に窓口へ提出しましょう。
上記の流れで申請ができれば、運輸支局窓口で一時抹消登録証明書という書類を発行してくれます。この書類は、再びその自動車を使用する必要ができて一時抹消登録を解除する際などに必要ですので、紛失しないように大切に保管しておいてください。
一時抹消登録の手続きが終われば、その自動車にかかっていた自動車税を止める手続きを行いましょう。この手続きは最寄りの自動車税事務所で行うことができます。自動車税は基本的に車検満了時までにかけられるものですから、この手続きをした時点でまだ次の車検までの期間が残っている場合はその分の税金が返還されます。ここまでが一時抹消登録の一連の流れです。
事故車の永久抹消登録
永久抹消登録は一時抹消登録とは違い、二度とその自動車を公道で使用できなくする手続きです。一度その手続きを行ってしまうと取り返しがつきませんので、永久抹消登録を行う前にその手続きを本当にするべきなのか十分に熟慮しておきましょう。
永久抹消登録の流れ
事故車の永久抹消登録をする際には、幾つかの段階を踏んだ手続きが必要になります。
これは一時抹消登録と同じように、永久抹消登録の申請をするためには、ナンバープレートの返還が必須だからです。
専門業者などに依頼をして自動車を解体、スクラップしてもらいます。
永久抹消登録の申請をするためには、二度とその自動車を使用しないことの意思表示が必要になるため、その意思表示として申請の前に解体を行っておく必要があります。なお、申請時には業者が自動車を解体したという報告が来た日(解体報告記録日)を申告しなければなりませんので、忘れないようメモをしておきましょう。
申請のために必要な書類は窓口で受け取ることができますので、その場で記入して提出してください。上記の手続きが無事全て終了すれば、永久抹消登録証明書が発行されます。
また、自賠責保険についても支払いを止める申請をしなければその効力が継続してしまいますので、永久抹消登録をした後、速やかに解約を行いましょう。
一時抹消登録をしている状態で解体届出を提出すると、結果的に永久抹消登録をしたことと同じ扱いになります。そのため、一度は一時抹消登録をしてみたものの永久抹消登録にしたいと思った時は、この解体届出の手続きを踏むことになります。ただ、解体届出を行う場合は永久抹消登録を行う場合と同じように、その申請を行う前に自動車を解体しておかなければなりませんのでその点に注意しておいてください。